ネパールサムハの会則(暫定)

1・会員には定例会または説明会に参加して会員になる意思を示し、氏名
 連絡先のメールアドレスを世話人に届出をした人は誰でもなることができ
 る。
また、脱会は希望すればいつでも可能である。

2・会員は原則として定例会(月例会)に参加してネパールサムハの目的
 達成するために協力できる人とする。

3・原則として、入会後継続して1年間定例会やネパールサムハ主催のイベ
 ント等に参加しなかった会員はネパールサムハから脱会したものとして、
 メーリングリストから削除するものとする。但し、一定期間ネパールサムハ
 に協力したと認められる人は世話人の判断でメーリングリストに残るものと
 する。但し、遠距離で入会希望者については別途相談の上世話人が判断
 するものとする。

4・その他ネパールサムハ及びシャプラニールの信用を損ねる行動を起こし
 た人は強制的に脱会させる。

トップページに戻る